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寄附金等取扱規程

公益財団法人行橋市文化振興公社寄附金等取扱規程

 

平成30年3月29日

規程第1号

 

(目的)

第1条 この規程は、公益財団法人行橋市文化振興公社(以下「公社」という。)が受領する金銭又はその他の財産(以下「寄附金等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(寄附金等の種類)

第2条 公社が受領する寄附金等の種類は次のとおりとする。

(1)一般寄附金 寄附者が使途を特定せずに寄附した寄附金等

(2)特定寄附金 寄附者が寄附の申し込みに当たり、あらかじめ使途を特定した

寄附金等

2 この規程における寄附金等には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。

 

(受入基準)

第3条 寄附金等が下記各号に該当する場合若しくはそのおそれがある場合には、当該寄附金等を辞退しなければならない。

(1)国、地方公共団体、公益法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」という。)第5条第17号に規定する者以外の個人又は団体がその寄附により、特別の利益を受ける場合

(2)寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合

(3)寄附金等の受け入れに起因して、公社に著しく資金負担が生ずる場合

(4)前3号に掲げる場合のほか、公社の業務の遂行上支障があると認められるもの及び公社が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合 

 

(寄附金等の募集及び使途)

第4条 公社は、常時寄附金等を募ることができる。

2 一般寄附金については、寄附金総額の50%以上を公益目的事業に使用することとして募集しなければならない。

3 特定寄附金については、全額を寄附者の特定した使途に使用する。

 

(寄附の申入れがあった場合の取扱手続)

第5条 寄附者から公社に対し寄附金等の申入れがあったときは、寄附内容を確認しなければならない。  

2 前項の寄附金等の申入れを受ける場合には、理事長又は理事会(重要な財産の場合)の承認を得なければならない。

3 寄附金等の申入れを受けることとなったときは、当該寄附者に連絡するとともに、寄附金等申込書(様式第1号)の提出を受けるものとする。  

4 寄附金等申込書(様式第1号)には、次の事項を記載する。 

(1) 寄附者の住所・氏名または商号 

(2) 寄附金の額・金銭の種類(現金・有価証券・その他) 

(3) 寄附物品・固定資産の量・種類等 

(4) 寄附金については、その使途を限定しない一般寄附金、又はその使途が特別に指定されている特定寄附金の区分を記載する。 

(5) その他必要事項 

 

 (寄附金を受領したときの取扱い) 

第6条 寄附金を受領したときは、寄附者に対し寄附金受領証明書を発行するとともに、公社として適宜な方法により感謝の意思表示を行うものとする。 

 

 (情報公開) 

第7条 公社が受領する寄附金については、認定法施行規則第22条第5項各号に定める事項について、事務所への備置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。 

 

 (個人情報保護) 

第8条 寄附者に関する個人情報については、別に定める公社個人情報保護規程に基づき、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。 

 

(委任) 

第9条 この規程に定めるもののほか、寄附金等に関して必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

(改廃) 

第10条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附  則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。
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